会社をやめたのですが、国民健康保険の加入手続きはどうすればいいですか?(A)
■会社を退職された際には、国民健康保険に加入するための届出が必要です。資格がなくなったときから14日以内にお手続きをお願いします。
※原則14日以内ですが、14日を越えても手続きはできます。その場合、手続きの月がかわれば保険税の請求月に影響がでます。
※会社の保険の任意継続をされる場合は国民健康保険に加入する必要はありません。
■保険証については、申請者が本人又は同世帯の方の場合は窓口交付、それ以外の場合は郵送となります。
■退職(喪失)日の確認がとれれば、退職(喪失)前でも手続きできますが、保険証の窓口交付は、手続きが退職(喪失)日より一週間以上前であればできません。(後日郵送となります)
■会社の保険資格が喪失してから手続きする間に、医療機関にかかった場合は、一旦全額負担していただき、後日還付となります。
(詳細については、「旅行中に急病にかかり、医療費を全額支払ったとき、払い戻しがありますか。」参照)
■手続きの場所は、保険年金課、または南支所です。
■申請に必要なもの
(1)お勤め先が発行した健康保険等資格喪失証明書(扶養の方も会社にて証明書が発行されます。)
ない場合、手続き時に会社に電話させていただき、そこで退職(喪失)日の確認がとれれば手続きができます。(その場合、会社の連絡先が必要)
(2)届出者の印鑑(スタンプ式のものを除く)
(3)年金手帳・年金証書(年金手帳・年金証書は、お持ちの方のみ。なければよい)
※代理の方でも手続きを行うことができます。(代理の方の身分を証明できるものをお持ちください)
☆さらに詳しい内容のお問い合わせについては、保険年金課の担当におつなぎします。
【保険年金課 国民健康保険担当】
(直通)0761−24−8059
(内線)3168・3163